当事務所の弁護士報酬基準
当事務所では、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、当事務所の弁護士報酬基準を定めています
主な弁護士費用の種類
法律相談料 | 相談日の当日、相談後にお支払いいただく費用。 | 着手金 | 事件等の受任時にお支払いいただく費用。 |
報酬金 | 受任業務の終了後、成果に応じて成功報酬額を算定してお支払いいただく費用。 |
実費 | 訴状に添付する収入印紙や、裁判所に予納する郵便切手代等。 |
手数料 | 各種書面の作成手数料、各種証明書の取得手数料等。 |
日当 | 出張の必要がある場合、往復交通費、宿泊費のほか、弁護士の日当をご請求させていただく場合がございます。 |
顧問料 | 法人や個人と顧問契約を締結し、継続的に行う法律事務や日常的に生じる様々な法律問題についての相談対応等の対価としてお支払いいただく費用。 |
弁護士費用の目安
法律相談料について
原則として30分あたり 5,500円(税込み)
ただし、相談の内容が複雑、専門的である場合、土日祝日の相談の場合には、例外的に増額させていただく場合があります。
ただし、相談の内容が複雑、専門的である場合、土日祝日の相談の場合には、例外的に増額させていただく場合があります。
1.手数料について
(1) 法律関係調査手数料5.5万円(税込み)~
(2) 各種書面作成手数料
① 契約書面及びこれに準ずる書面の作成5.5万円(税込み)~
② 内容証明郵便作成 3.3万円(税込み)~
③ 法律鑑定書・意見書の作成11万円(税込み)~
④ 裁判所提出書類の作成3.3万円(税込み)~
(3) 各種証明書取得手数料
戸籍謄本、住民票、登記事項証明書等の取得手数料 550円(税込み)~
(2) 各種書面作成手数料
① 契約書面及びこれに準ずる書面の作成5.5万円(税込み)~
② 内容証明郵便作成 3.3万円(税込み)~
③ 法律鑑定書・意見書の作成11万円(税込み)~
④ 裁判所提出書類の作成3.3万円(税込み)~
(3) 各種証明書取得手数料
戸籍謄本、住民票、登記事項証明書等の取得手数料 550円(税込み)~
2.着手金について
(1) 民事事件
① 経済的利益の額が300万円以下の場合8.8%(税込み)
② 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合5.5%+9.9万円(税込み)
③ 経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合3.3%+75.9万円(税込み)
④ 経済的利益の額が3億円以上の場合 2.2%+405.9万円(税込み)
※着手金の最低額は110,000円(税込み)になります。
※事件の内容等によって、30%の範囲内で増減する場合があります。
(2) 調停事件及び示談交渉事件
(1)に準じますが、事件の内容等により33.3%の範囲で減額させていただく場合があります。
(3) 離婚事件
① 離婚調停事件又は離婚交渉事件22万円~55万円(税込み)
② 離婚訴訟事件33万円~66万円(税込み)
※ただし、離婚交渉事件から離婚調停事件、離婚調停事件から離婚訴訟事件を引き続き受任する場合の着手金は、50%の範囲内で減額させていただきます。
※財産分与、慰謝料等の財産給付を伴う場合は、原則として(1)に準じた金額を加算させていただきます。
(4) 倒産・整理事件
① 破産事件
ア 個人の自己破産申立事件33万円(税込み)~
イ 法人の自己破産申立事件55万円(税込み)~
ウ 債権者破産申立事件55万円(税込み)~
② 民事再生事件
ア 個人の民事再生申立事件44万円(税込み)~
イ 法人の民事再生申立事件110万円(税込み)~
③ 会社整理事件110万円(税込み)~
④ 特別清算事件110万円(税込み)~
⑤ 会社更生事件220万円(税込み)~
※いずれの場合も、資産の額、債権者数、負債額等に応じて、着手金の額が異なります。
(5) 任意整理事件
債権者1名あたり2.2万円(税込み)
(6) 刑事事件・少年事件33万円(税込み)
※事案の内容、例えば、自白事件か否認事件か、裁判員裁判対象事件か否かなどによって、着手金の額が異なります。
① 経済的利益の額が300万円以下の場合8.8%(税込み)
② 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合5.5%+9.9万円(税込み)
③ 経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合3.3%+75.9万円(税込み)
④ 経済的利益の額が3億円以上の場合 2.2%+405.9万円(税込み)
※着手金の最低額は110,000円(税込み)になります。
※事件の内容等によって、30%の範囲内で増減する場合があります。
(2) 調停事件及び示談交渉事件
(1)に準じますが、事件の内容等により33.3%の範囲で減額させていただく場合があります。
(3) 離婚事件
① 離婚調停事件又は離婚交渉事件22万円~55万円(税込み)
② 離婚訴訟事件33万円~66万円(税込み)
※ただし、離婚交渉事件から離婚調停事件、離婚調停事件から離婚訴訟事件を引き続き受任する場合の着手金は、50%の範囲内で減額させていただきます。
※財産分与、慰謝料等の財産給付を伴う場合は、原則として(1)に準じた金額を加算させていただきます。
(4) 倒産・整理事件
① 破産事件
ア 個人の自己破産申立事件33万円(税込み)~
イ 法人の自己破産申立事件55万円(税込み)~
ウ 債権者破産申立事件55万円(税込み)~
② 民事再生事件
ア 個人の民事再生申立事件44万円(税込み)~
イ 法人の民事再生申立事件110万円(税込み)~
③ 会社整理事件110万円(税込み)~
④ 特別清算事件110万円(税込み)~
⑤ 会社更生事件220万円(税込み)~
※いずれの場合も、資産の額、債権者数、負債額等に応じて、着手金の額が異なります。
(5) 任意整理事件
債権者1名あたり2.2万円(税込み)
(6) 刑事事件・少年事件33万円(税込み)
※事案の内容、例えば、自白事件か否認事件か、裁判員裁判対象事件か否かなどによって、着手金の額が異なります。
3.報酬金について
(1) 民事事件
① 経済的利益の額が300万円以下の場合17.6%(税込み)
② 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合 11%+ 19.8万円(税込み)
③ 経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151.8万円(税込み)
④ 経済的利益の額が3億円以上の場合4.4%+811.8万円(税込み)
※事件の難易度等によって、30%の範囲内で増減させていただく場合があります。
(2) 調停事件及び示談交渉事件
(1)に準じますが、事件の内容等により33.3%の範囲で減額させていただく場合があります。
(3) 離婚事件
① 離婚調停事件又は離婚交渉事件22万円~55万円(税込み)
② 離婚訴訟事件33万円~66万円(税込み)
※財産分与、慰謝料等の財産給付を伴う場合は、原則として(1)に準じた金額を加算させていただきます。
(4) 倒産整理事件
自己破産以外の破産申立事件、民事再生事件(小規模個人再生事件・給与所得者等再生事件は除く)、 会社整理事件、特別清算事件、会社更生事件については、上記3(1)の規定を準用して報酬請求させていただきます。
この場合における経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定させていただきます。
(5) 任意整理事件
① 債務の額が減額された部分 減額された金額の11%(税込み)
② 過払金が発生した場合
任意の交渉による場合過払金額の16.5%(税込み)
法的手続による場合過払金額の22%(税込み)
(6) 刑事・少年事件
① 起訴前
ア 不起訴の場合33万円(税込み)~
イ 求略式命令の場合不起訴となった場合の額を超えない額
② 起訴後
ア 無罪判決55万円(税込み)~
イ 罰金刑33万円(税込み)~
ウ 執行猶予付33万円(税込み)~
エ 認定落ち33万円(税込み)~
③ 少年事件
ア 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 33万円(税込み)~
イ 身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察33万円~55万円(税込み)
ウ 在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察22万円~55万円(税込み)
※①②の場合、自白事件か否認事件か、裁判員裁判対象事件か否か等によって、報酬金の額が異なります。
※③の場合で、家庭裁判所から検察官に逆送された場合には、別途、刑事事件の着手金・報酬金の範囲内の弁護士費用を請求させていただく場合があります。
① 経済的利益の額が300万円以下の場合17.6%(税込み)
② 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合 11%+ 19.8万円(税込み)
③ 経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151.8万円(税込み)
④ 経済的利益の額が3億円以上の場合4.4%+811.8万円(税込み)
※事件の難易度等によって、30%の範囲内で増減させていただく場合があります。
(2) 調停事件及び示談交渉事件
(1)に準じますが、事件の内容等により33.3%の範囲で減額させていただく場合があります。
(3) 離婚事件
① 離婚調停事件又は離婚交渉事件22万円~55万円(税込み)
② 離婚訴訟事件33万円~66万円(税込み)
※財産分与、慰謝料等の財産給付を伴う場合は、原則として(1)に準じた金額を加算させていただきます。
(4) 倒産整理事件
自己破産以外の破産申立事件、民事再生事件(小規模個人再生事件・給与所得者等再生事件は除く)、 会社整理事件、特別清算事件、会社更生事件については、上記3(1)の規定を準用して報酬請求させていただきます。
この場合における経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定させていただきます。
(5) 任意整理事件
① 債務の額が減額された部分 減額された金額の11%(税込み)
② 過払金が発生した場合
任意の交渉による場合過払金額の16.5%(税込み)
法的手続による場合過払金額の22%(税込み)
(6) 刑事・少年事件
① 起訴前
ア 不起訴の場合33万円(税込み)~
イ 求略式命令の場合不起訴となった場合の額を超えない額
② 起訴後
ア 無罪判決55万円(税込み)~
イ 罰金刑33万円(税込み)~
ウ 執行猶予付33万円(税込み)~
エ 認定落ち33万円(税込み)~
③ 少年事件
ア 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 33万円(税込み)~
イ 身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察33万円~55万円(税込み)
ウ 在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察22万円~55万円(税込み)
※①②の場合、自白事件か否認事件か、裁判員裁判対象事件か否か等によって、報酬金の額が異なります。
※③の場合で、家庭裁判所から検察官に逆送された場合には、別途、刑事事件の着手金・報酬金の範囲内の弁護士費用を請求させていただく場合があります。
- 上記金額はあくまでも目安であり、具体的事件の内容によって金額が増減する可能性があります。
弁護士費用の金額・支払方法等につきましては、ご来所いただいた際に、依頼者様と協議させていただいた上で、決定させていただきます。