新型コロナウイルスへの対応2 /(2020.04.14)
新型コロナウイルス感染症拡大のため、兵庫県も緊急事態措置の実施区域とされ、特定の施設に対する休業が要請されるとともに、その他の事業者に対しても、在宅勤務(テレワーク)などによる出勤の抑制が要請されている状況です。
これを受け、当事務所におきましても、本日よりスタッフの半数を自宅待機とし、出勤者数を抑制して営業することとしましたので、お知らせします。
連絡事項等がございます場合には、従来通り電話・メール等により事務所又は担当弁護士宛にご連絡いただけましたら対応できる体制を整えておりますが、平時よりも若干お時間をいただく場合もございますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。